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【11/17 更新】定期借家契約は普通の契約と何が違うの? | 蒲郡市・幸田町の賃貸・賃貸管理のことならミニミニFC蒲郡店 丸七住宅株式会社

  • 【11/17 更新】定期借家契約は普通の契約と何が違うの?2018-11-17

    アパートやマンションを借りる際の契約には普通の賃貸借契約とは別に定期借家契約というものが存在します。
    普通賃貸借契約と比べ物件数が少ないのであまり聞きなれない言葉かと思いますが、制度やメリット、デメリットを把握しておくことが大切です。



    ①契約の期間
     普通賃貸借契約の場合は契約期間は2年と定められている物件が一般的です。もし契約期間が1年未満となっている場合は期間の定めのない契約となります。
     定期借家契約では契約期間は自由です。1年未満の契約だったとしても定め通りの契約として扱われます。

    ②契約の更新
     契約期間終了の際に普通賃貸借契約の場合は正当事由がない限りは更新がされますが、定期借家契約の場合は基本的には更新ができず契約終了となります。ただし、あらかじめ再契約を前提とした定期借家契約もあるため定期借家契約でも一度確認してみましょう。

    ③契約期間中の中途解約
     普通賃貸借契約であれば解約日の1ヶ月以上前に借主から申請をすれば解約を行うことができます。定期借家契約では中途解約は原則できませんが、以下の3つの条件を満たしている場合は中途解約ができるケースもあります。
     1.居住用として使用(一部でも可)
      居住用のみで利用していた場合はもちろんですが、住居兼事務所や住居兼店舗というように一部でも居住用としていれば当てはまります。
     2.床面積が200㎡未満
      一部を事務所として利用していても全体の床面積が基準となります。
     3.転勤、療養、親族の介護その他やむを得ない事情で使用を続けることができない
      やむを得ない事情というのが少し曖昧で分かりにくいですが、一般的に「借りる時点
    において、予測することができない事態」とされています。

    ●まとめ
     弊社での定期借家契約物件ご紹介の際には、もちろん説明はさせて頂きますがご自身で知識として持っておくことも重要です。メリット、デメリットを把握して満足のお部屋探しをしましょう!


    ページ作成日 2018-11-17

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